○田村委員 よろしゆうございます。 —————————————
○田村委員 本請願の要旨は、山口縣玖珂郡東北部の坂上、賀見畑、秋中の三村は、岩國市及びその隣接地域に直続し、多数の人口を有し、また多大の資源を所藏するにかかわらず、交通運輸の便に惠まれず、文化、産業等に多くの支障を來している。ついては岩國、黒澤間、不畑出合・阿賀間、及び鮎谷・秋掛間に國営自動車の運輸を開始されたいというのであります。大体この路線は、岩國、日原間の國営自動車の中間にありまする小郷という
○田村虎一君 錦帶橋を國宝に編入せられたいという請願であります。簡單に御説明申し上げたいと思います。錦帶橋は一名そろばん橋とも申しまするが、岩國崎を貫流する錦川に架せられた一木橋であります。これは岩國藩主三代の吉川廣嘉の考案にかかるものでありまして、今から二百七十年前に架けられたものであります。その河床と橋台と橋梁と、この三つは、二百七十年前の考希といたしまして、今日の日本の土木建築学上におけるところの
○田村委員 小幡局長の廣島御在任中、岩日線のうちの本郷ほか二村に対して支線延長をされたことを、地方民として非常に感謝しておる次第であります。本請願の支線は、今まで御延長になりましたように、一村に対する延長だけでなしに、三村に対する延長でありまして、この三村は玖珂郡北部における食糧、農業物等におけるウクライナでありまして、この三村に連絡をして初めて若日バスがほんとうに眼がはいることになつてくるわけでありますので
○田村委員 本請願の要旨は、山口縣玖珂郡坂上、賀見畑、秋中の三村のうち、岩國・黒沢間・下畑出合・阿賀間及び鮎谷・秋掛間に國営バスの運輸を開始していただきたいというのが請願に要旨であります。これは新たにこの区域に國営バス運轉を開始していただきたいというよりか、むしろ岩國・日原間の、現在の國営バスの延長運轉をしていただきたいと申し上げた方が適切であるかと思つております。大体山口縣の西部の方には、山口線・
○田村委員 具體的の實例をとらえて申し上げますならば、こういう場合はどうでございましようか。今までのような三十日の期限を切つて一時的の免許をする場合は地方局長でありますが、そうでない場合は、たとえばバス事業の免許のごとき場合におきましては、免許權が主務大臣にありますから、これは中央運送委員會にかける。その一例をあげてみると、たとえば九州においてバス事業經營の免許を受けようとする際は、九州の鐵道局管内
○田村委員 それではつきりいたしたのでありますが、たとえばかつて委員會におきまして質疑が出ました自動車業、もしくは自動車業免許その他十一條の國鐵と民間事業とが競立して運送事業をした場合において、民間におけるこの事業に對する損失の程度もしくは營業不能になりましたる程度というようなことが重要な事柄であるように思うのであります。從つてこの八條の條文がただ「左の事項」とあるので、左の事項以外のことについては
○田村委員 第八條の運送委員會のことについてでありますが、第八條には「行政官廳は、左の事項で重要なものは、道路運送委員會の意見を徴してこれをしなければならない。」として一から五まで列擧してあるのであります。この條文自體を見ますと、ただこれだけのことで、重要なものだけをすればよいのだということにも見えるし、さらにまた重要なる事項、もしくは運送委員會の意見を徴することが至當なりと認められる場合においては
○田村虎一君 本請願は岩國市岩國港を開港地に御指定に相なるよう請願をいたしておるのでありますが、きわめて簡單に御説明を申し上げたいと思います。 この岩國港の港灣は、元陸軍の燃料廠に屬しておりましたその港灣を御指定願いたいのでありますが、下關、神戸間におきまして一萬トン級船舶が横ずけになるような所は、おそらく岩國だけだと存じております、この一事をもつてみましても、岩國港の港灣施設が完備しておりますことは
○田村委員 自家用自動車の使用についてお尋ねするのですが、私ども、他の古い規則の條文等は知りませんけれども、この法案と聽いたところと對照してみますと、どつちがほんとうかわかりませんのでお尋おをするのです。よく自家用自動車、つまり土木業者その他の請負業者が、あるいはオートバイ、三輪車等を自家用自動車として荷物を運ぶ。そうした場合に自動車の使用は許可が要るのだというふうに聞いておる。そうすると自家用自動車
○田村委員 この輕車輌による旅客運送の場合で、たとえば馬車のごとき——自動車は八人以上と以下によつて行政官廳が違うのでありますけれども、馬車は八人以上十人、十五人も乗れる場合が多いと思うのであります。しかし馬車は人數が多くても、自動車の取締りとよほど取締方針が違つておるのでありまするが、將來この大型の馬車と申しまするか、八人以上の定員を有するところの輕車輌の旅客運送に對しましては、やはり施行令にあるような
○田村委員 この條文は、道路運送委員會というものをつくつて民間の聲を聽き、民主的に道路運送をやつていこうという趣旨が、この法案の上によく現われておるのであります。そこでこの道路運送委員會というものの職責が非常に重要になつていく。その道路運送委員は知事が推薦をするということになつておるのでありますが、この法案の各種の下級官廳の責任と、それから施行令、政令の要網案と對照してみますと地方長官、府縣知事の權限
○田村委員 第八條と次の十二條に關連するようになつてまいるのでありますが、第八條の方によりますと、第三號に自動車運送事業の免許がやはり諮問事項になつておるようであります。十二條によりますると、主務大臣がこの基準を定めてこれを公示して、次の一ないし六までの事項がなければ、當然許可しなければならないということになつております。自動車の免許が義務づけられておることと、免許について道路運送委員會の意見を徴して
○田村委員 ただいまの御答辯を承りますと、自動車道と自動車事業は全國的にかなりあるようであります。そうして第八條を見ますると、道路運送委員會の諮問事項としてないし五のことが掲げてありまするが、このうちには自動車竝びに自動車事業に對するところの諮問は掲げてないのであります。それはどうしたことから、その必要がないということになるのでしようか。
○田村委員 はなはだ迂遠なお尋ねのようでございますけれども、第二條の最後の項において自動車事業とは云云とございまするが、こうした自動車道事業なんかはやはり全國で相當あるものでございますか、どうですか。その點をちよつとお伺いいたします。
○田村委員 私は大體皆さんの御質問でよろしゆうございます。
○田村委員 そうするとこの四條の二項に、「海難審判所は、海難が海技免状又は水先免状を受有する者の職務上の故意又は過失に因つて發生したものであるときは、裁決を以てこれを懲戒しなければならない」と規定してあるのでありますが、かりに審判中に理事官の請求に受審人として載つていなければ、この免状を有する技術者に對して、故意、過失の責があるということを認定しておつても、やはり懲戒はできないということになるのかどうか
○田村委員 私がお尋ねしたのはそういうことではなくて、受審人たるものは海技免状または水先案内人の免状を所有する者である。しかし海技免状であるとか、あるいは水先案内人の免状を有する者であつても、理事官が海難について受審人として表示しなかつた場合には、その審判の對象にならないのかということであります。
○田村委員 受審人という言葉がよく使つてあるのでありますが、私は受審人の範圍が不明確だと思います。三十三條、三十四條などによりますると、海難の事實があつて、海技免状を有する者に對しての故意、過失の疑いがあつたときには、理事官はこれを受審人として請求しなければならんということでありますが、そうすると、この審判請求は、司法裁判所では檢事の一種の起訴のようなものであります。裁判所は起訴がなければ有罪の判決